- 2022-12-14 改定中…
名称定義
以下の通り定義する。
- 当契約はB2Bに限り受託するものとする。
- システム等:システムやソフトウェアなど
- ライブラリ等:システム等に内部で使用される、ライブラリ・モジュール・クラス・関数など
- UI等:視覚に影響する画像や画面効果などや、操作に影響する配置や画面変移など
- 実行環境等:システム等を稼働させるためのサーバやOSなど
- 対応義務期間:瑕疵担保責任を有する期間(商法第526条2項:納入より6ケ月)
責任・義務
- 納品後に確認された不具合については、対応義務期間内であれば通常業務に影響が出ない範囲で対応を行うものとする。 ただし、対応義務期間を過ぎたものは、改修案件として追加契約を行うものとする。
- 対応義務期間を過ぎて発生したすべての事象について、ぺんラボは責任を追わない。 ただし、改修案件として追加契約を行うことは可能とする。
- システム等が外部サービスとの連携により稼働する場合、その外部サービスに起因する問題については責任を追わない。
- 実行環境等に起因する問題についてはその責任を追わない。
権利
- システム等の所有権・著作権は発注側が有する。 ただし、ライブラリ等・UI等・実行環境等の有する権利が、システム等の権利より優先される。
- 稼働に伴い生成されるテンポラリ・ログ等のデータ(以下、生成データとする)の権利は、その生成元に帰属する。 つまり、ライブラリ等・実行環境等の生成データは、システム等の権利より優先される。
保守
- システム等を継続的に使用し、かつ安定的な運用を目的とするために保守契約を交わすことができる。
- システム開発の契約には、保守は含めないものとする。
- 保守を希望する場合は、システム開発の契約時または納品確認時に締結するものとする。 ただし、対応義務期間を過ぎたものは拒否することができる。
- 保守作業時を起因とした障害が発生した場合、それの復旧までに発生した損害については責任を追わない。
機密情報
- 契約に伴い取得した情報は、契約完了時に削除するものとする。 ただし、汎用性を伴いシステム等と完全に分離することが不可能なものは、削除する義務を追わない。
- 保守契約の必要性があるシステム等においては、保守時の運用を目的として期限を設定することなく保存できるものとする。
請求について
- システム開発の対価は、日本国の通貨を対価として支払うものとする。 なお、紙幣または金融機関や決済代行などの代替手段を用いることもできるものとする。 ただし、ポイント・仮想通貨などは認めない。
- 支払方法には郵便振替・銀行振込・代金引換などの手段を用意し取引ごとに指定できるものとする。 ただし、B2Bにおいては請求書払いに対応する。
- 請求は月末締めの翌月末払いとする。 ただし、末日が土曜・日曜・祝日の場合は最短の平日まで繰り上げる(前倒しする)ものとする。
- 支払手数料は支払う側が負担するものとし、請求した金額の全額をぺんラボが受領するものとする。 請求額の満額を受領するまで、サービス開始や商品発送などの役務を保留できるものとする。 ただし、B2Bにおいては繰越として次回請求時に合算して支払うことができるものとする。
- 請求期限に満額を受領できない場合は、サービスの停止を行ったうえで不足額の請求を行う。 これより1ヶ月以内に不足分の支払が完了しない場合は、当該システム等を不足額で売却したものとする。 売却後のシステム等については、すべての権利がぺんラボに移譲するものとする。
支払について
- ぺんラボが利用するサービス等の提供者に対して、日本国の通貨を対価として支払うこととする。 ただし、紙幣または金融機関や決済代行などの代替手段を用いることもできるものとする。
- 支払手数料はぺんラボが負担する。
- 支払方法は可能な範囲で希望に応えるものとする。
- 請求書により末日を期日として求められているものは、概ね25日前後に支払を行うものとする。
- 支払を特定の日付で求める場合は、口座引き落としで対応する。
- 領収書の発行は求めない。
その他
- 解決しない問題が発生した場合は、横浜簡易裁判所または横浜地方裁判所にて解決することとする。